所得税の話を続けます。

 前回 所得税の計算の基となる収入はその生ずる形態に応じ10種類に分類されることをお話ししました。

 これは税を担う力( そのままですが 担税力 といいます。)は その収入の源泉ごとに差異があるという考え方に基づいています。
 ですから 分類も 収入の生じる形態という視点からされています。

  担税力を考慮する理由を一言でいえば  課税の公平性 ということです。

 簡単に言えば 銀行利息として得た10万円 と 一生懸命働いて得た10万円 同じ10万円ですが その収入を得るために費やしたものは大きく違いますよね。
 それなのに 同じ10万円だから税金も同じ額だけ払いなさい と言われても納得いきませんよね。
 同じ収入に同じ税金は 公平 ではないということです。
 公平性は 金額の公平ではなく 税金の計算に担税力を考慮することで確保されるということです。

 所得の分類に話を戻します。

 分類は4つのグループに分けることができます。

 まず継続的に発生する所得のグループ。
  ① 利子所得  ② 配当所得  ③ 不動産所得  ④ 事業所得  ⑤ 給与所得 の5種類です。

 次は その所得を得るために基本的に長い年月を要する所得のグループ。
  ⑥ 退職所得  ⑦ 山林所得  ⑧ 譲渡所得  の3種類が該当審査す。

 そして 偶発的な所得として  ⑨ 一時所得 があげられます。

 最後は 上記のいずれにも分類されない所得として ⑩ 雑所得 という所得があります。

 次回からは 所得ごとの説明をしたいと思います。