所得税の話を続けます。
前回 所得税の計算の基となる収入はその生ずる形態に応じ10種類に分類されることをお話ししました。
これは税を担う力( そのままですが 担税力 といいます。)は その収入の源泉ごとに差異があるという考え方に基づいています。
ですから 分類も 収入の生じる形態という視点からされています。
担税力を考慮する理由を一言でいえば 課税の公平性 ということです。
簡単に言えば 銀行利息として得た10万円 と 一生懸命働いて得た10万円 同じ10万円ですが その収入を得るために費やしたものは大きく違いますよね。
それなのに 同じ10万円だから税金も同じ額だけ払いなさい と言われても納得いきませんよね。
同じ収入に同じ税金は 公平 ではないということです。
公平性は 金額の公平ではなく 税金の計算に担税力を考慮することで確保されるということです。
所得の分類に話を戻します。
分類は4つのグループに分けることができます。
まず継続的に発生する所得のグループ。
① 利子所得 ② 配当所得 ③ 不動産所得 ④ 事業所得 ⑤ 給与所得 の5種類です。
次は その所得を得るために基本的に長い年月を要する所得のグループ。
⑥ 退職所得 ⑦ 山林所得 ⑧ 譲渡所得 の3種類が該当審査す。
そして 偶発的な所得として ⑨ 一時所得 があげられます。
最後は 上記のいずれにも分類されない所得として ⑩ 雑所得 という所得があります。
次回からは 所得ごとの説明をしたいと思います。
前回 所得税の計算の基となる収入はその生ずる形態に応じ10種類に分類されることをお話ししました。
これは税を担う力( そのままですが 担税力 といいます。)は その収入の源泉ごとに差異があるという考え方に基づいています。
ですから 分類も 収入の生じる形態という視点からされています。
担税力を考慮する理由を一言でいえば 課税の公平性 ということです。
簡単に言えば 銀行利息として得た10万円 と 一生懸命働いて得た10万円 同じ10万円ですが その収入を得るために費やしたものは大きく違いますよね。
それなのに 同じ10万円だから税金も同じ額だけ払いなさい と言われても納得いきませんよね。
同じ収入に同じ税金は 公平 ではないということです。
公平性は 金額の公平ではなく 税金の計算に担税力を考慮することで確保されるということです。
所得の分類に話を戻します。
分類は4つのグループに分けることができます。
まず継続的に発生する所得のグループ。
① 利子所得 ② 配当所得 ③ 不動産所得 ④ 事業所得 ⑤ 給与所得 の5種類です。
次は その所得を得るために基本的に長い年月を要する所得のグループ。
⑥ 退職所得 ⑦ 山林所得 ⑧ 譲渡所得 の3種類が該当審査す。
そして 偶発的な所得として ⑨ 一時所得 があげられます。
最後は 上記のいずれにも分類されない所得として ⑩ 雑所得 という所得があります。
次回からは 所得ごとの説明をしたいと思います。