岐阜の税理士 鷲見のつぶやき

経営や生活にかかる税務の話題を中心に、その時々 自分の気になった話題を取り上げます。 わかりやすくを心がけますので 専門家の方から見れば ? と思われる個所があるかもしれませんがご容赦を。 ( 書いていることは その時の法令に従ってますし すべて私見です。)

2015年11月

個人番号カードをもらおう (^_-)-☆

マイナンバーの通知カードが送付されだしました。

そこで今回は 地方公共団体情報システム機構 のHPを引用させてもらって個人番号カード作成までの流れをまとめます。


① 簡易書留で次の書類が送られてきます。

JLISマイナンバーHP















  ※ 家族分がまとめて送られてきます。
    ②の書類は 通知カード、個人番号カード交付申請書と音声コード台紙が
    1枚になった紙です。


② 個人番号カードの申請は 次の4通りの方法があります。

    1) 郵送による申請
          
         個人番号カードの交付申請書に署名または記名・押印 
        そして本人の顔写真を貼って同封されている返信用封筒に
        入れてポストに投函する方法。
         
      ※ 写真は サイズ 縦4.5cm×横3.5cm で 最近6ヶ月以内に撮影 、 
      正面、無帽、無背景のもので裏面に 氏名・生年月日を記載してください。



    2) スマホによる方法

         スマホで顔写真を撮影、交付申請書のQRコードで
         申請用WEBサイトにアクセス。
         所定のフォームからオンラインで申請する方法。

    3) PCによる申請

        デジカメで顔写真を撮影、交付申請用WEBサイトに
        アクセス。所定のフォームからオンラインで申請する方法。

   4)  まちなかの 写真機から申請

        タッチパネルから 「個人番号申請」を選択。撮影用のお金を入れ、
        交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす。
        画面の案内に従って入力、顔写真を撮影送信して申請する方法。
     ※ この方法による申請ができる写真機はHPで確認してください。

③ 交付通知のはがきが届きます。

④ 免許証等の本人確認書類を持参して はがきに記載された期限までに 
   はがきに記載された場所に原則 本人が出向いて受け取って下さい。


 個人番号カードは、身分証明書になるほか 行政がカードを使った 住民票の交付等のサービスを行いますからつくて置いたほうがいいと思います。
 個人番号は 現状では 税務と雇用保険、災害時 ( 近い将来には社会保険もふくまれます。 )にその使用が限定されていますから 
それ以外の用途で 他人に個人番号を知らせる必要はありません。


くれぐれも 個人番号の公表はされませんように !!!




マイナンバー 通知カードが届いたら個人番号カードを (^_-)-☆

10月5日からスタートしたマイナンバー制度。
当初は、順次配送 11月中には配送終了というアナウンスでした。

皆さんのもとにはもう通知カードつきました?
私の手元には まだありません。
11月もあと2週間 本当に11月中に終えることができるのでしょうか。


通知カードが付いたら 皆さんどうしますか。

通知カードの郵送物

    ① 通知カード
    ② 個人番号交付申請書
    ③ 音声コード及び申請書ID控
         1枚の用紙に上記3つの書類が印刷されています。

    ④ 個人番号カード交付申請書の送付用封筒
    ⑤ マイナンバーの案内

                以上のものが同封されています。

通知カードがあれば 自分のマイナンバーを提示できます。

でも マイナンバーを提示する時に 本人確認 を必ずされます。
顔写真のない通知カードでは 本人であることの証明に 免許証とかの
本人であることを証明するものが必要になります。

そこで 個人番号カード です。

個人番号カードには 免許証のように顔写真がついていますから 
これ1枚で マイナンバーの呈示、本人確認画できてしまいます。

ICチップがついていますから
自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービス
も利用できます。

ですからみなさん 個人番号カードを交付してもらいましょう。 

もちろん 無料 です。   

手続きも 郵送、PC,スマホ、 一部の証明写真機から 多岐にわたっていますから
ご自分趣味嗜好でえらべます。

申請が終わって 交付通知書が送られて来たら はがきに書かれている
交付場所に受取に行ってください。

その時には 交付通知のはがきのほかに 本人確認書類など持っていくものが
いろいろありますから 忘れないように。

また 交付時には 4つの暗証番号を決めなければなりません。
番号カードを次の用途に使う場合の暗証番号です。

   ① 署名用電子証明書 英数字6文字以上16文字以下で数字のみ、英字のみはだめです。

   ② 利用者照明用電子証明書 
   ③ 住民基本台帳
   ④ 券面事項入力補助用   ②~④ は4桁の数字で 同じ番号でもいいです。

マイナンバーは 当面 税務と雇用保険に関して使用されます。

順次用途は拡大されていきますが 法律に基づき番号の使用が規定されていますから
それ以外の用途には使用されません。

何に使われるかわからず 個人番号の呈示を求められたら 
必ず何のために番号を提示するのか確認してください。

詐欺や、なりすましにあわないためにも 番号の管理は 厳重に \(◎o◎)/!






軽減税率 零細商店はどうなるの \(◎o◎)/!

消費税が10%になることにあわせ特定の取引に軽減税率を採用することが決まりそうです。

消費税は 原則 売り上げにかかる消費税から 仕入にかかる消費税を控除した金額を納付します。

現行の制度では 仕入をした業者が消費税の納付を免除されている事業者であってもその事業者から購入したものは消費税が掛けてあるものとして控除できる税額を計算することができます。

軽減税率の採用で検討されている インボイス方式は、商品と一緒にその商品にかかっている消費税額を記載した伝票を付けることで 正しい消費税額を積み上げて計算するという方式です。

現在の売上金額や仕入金額から計算によって求める消費税では 実際の消費税額とは異なることがあるけど インボイス方式だと 実際にかかっている消費税がわかるのですから いわゆる 益税」 は原則として出てきません。

そういった意味ではよいことなんですが、売り上げが少なく 消費税を納めていない人は インボイスに消費税の額を書くことができないですよね。

そうすると 買う人はそのお店時から商品を買っても 控除できる消費税がないからと言って そのお店から商品を買わなくなる可能性が高くなりますよね。

中小零細が消えてしまう ⁉

あらゆる面で軽減税率の採用は慎重に行ってほしいですよね。

税理士って何やってるの (?_?)

皆さんは税理士ってどんな仕事をやっていると思われます。

個人で商売をやって見えたり、会社の経営にかかわって見える人なら 税理士と何らかの接触があって税理士の仕事をご存知かもしれません。
でも 多くの人は接触する機会もないでしょうから具体的な仕事ってわかりませんよね。

収める税金を計算した申告書の作成。 税務署に出すべき書類を本人に代わって作成‥‥
税務署や役場の税務課相手の仕事をしていると思われている人もおおいようです。

確かにそれも税理士の仕事なんですが ‥‥

会社や個人事業の決算とかそれに基づく申告書の作成って極端な言い方をしてしまえば 過ぎてしまった戻れない事実の集計ですよね。

税理士の皆さんは税法のスペシャリストですから 過ぎ去った事実についても 税法と照らし合わせて適正な税額を計算して税務署に提出する申告書を作成します。

でも それって元に戻れない事実ですから 決算や申告書を作成していると 「 あ~あ~ この取引 手順を変えれば税金の額少なくできたのに 」って思うことがあっても もうどうしようもないんですよね。

何が言いたいのかっていうと 過去の数字を触っているだけでなく 現在、未来の数字についてもアドバイスすることも 税理士の仕事の一つですよっていうことです。

結論は だからみなさん 明るい将来のためにも税理士を利用しましょう。ということです。