譲渡所得とは
文字通り ものを譲渡した所得です。
この場合の‘‘ もの ’’には 土地、家屋といった固定資産のみならず車両などの動産で生活用動産以外の動産も含まれます。
また次のようなものも譲渡所得とされます。
① 法人に資産を贈与した場合。
② 競売、競売に付された場合。
③ 土地、建物等が収用された場合。
④ ゴルフ会員権などの権利の譲渡
⑤ 生活用動産のうち貴金属や、書画骨董などで1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡。
などなど・・・
譲渡所得の区分
譲渡所得はその資産、所有期間などのより次の区分がされます。
資産による区分
① 分離課税(土地建物等)
対象資産 土地(土地の上に存ずる権利を含む。)及び建物
② 株式譲渡益課税
株式等の譲渡にかかる課税
③ 総合課税
対象資産 分離課税の対象とされる資産以外の資産 および 漁業権等の消滅
所有期間による区分
① 土地建物等
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年 超 長期譲渡所得
〃 以下 短期譲渡所得
② 総合課税となる資産
譲渡したときにおける所有期間 5年超 長期譲渡
〃 5年以下 短期譲渡
譲渡所得の金額
収入金額 - ( 取得費 + 譲渡経費 ) - 特別控除
※ 総合所得の場合 特別控除 50万円 長期譲渡所得は上記所得の1/2が他の所得に合算される。