山林所得とは

 山林を伐採してまたは立木(りゅうぼく)のまま譲渡することにより生じた所得です。


 この場合の‘‘ 譲渡 ’’には  通常の売買のほか、交換、競売、公売。、代物弁済、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。

 また 取得から5年以内の山林については 事業所得または雑所得に区分されます。

 山林を土地付きで譲渡した場合には、土地部分の譲渡による所得は 譲渡所得 になります。


所得金額の計算

    山林所得の金額  =  収入金額 - 必要経費 - 山林所得の特別控除額

  必要経費  譲渡した山林の植林費、取得に要した費用、育成費、管理費、伐採費、譲渡に要した費用などです。

  ※ 昭和27年12月31日以前から所有していた山林の必要経費については、
  ① その山林の昭和28年1月1日における相続税評価額。
  ② その山林の昭和28年月1日以降に支出したその山林の育成費、管理費、伐採
    費、譲渡に要した費用 
  の合計額とすることができます。

  ※ 伐採または譲渡した年の15年前の12月31日から引き続き所有していた山林については次の算式により計算した金額によることができます。

  { 収入金額-(伐採費+譲渡経費)}×概算経費率(50%)+(伐採費+譲渡経費)


  特別控除額   50万円(所得金額が50万円未満の場合はその金額)


税額計算

 山林所得は税額の計算でも他の所得とは異なった計算がされます。
所得税は 所得金額を区分 区分ごとの税率が決められています。 税率は額が多いほど増えていきます。(超過累進税率って言います。)

 【平成27年分以降】
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え4.000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

 例えば 課税する所得金額が600万円の場合 195万円までは5%で 1,950,000×5%= 97,500   195万超330万以下は10%で1,350,000×10%=135,000   330万超600万までが20%で 2,700,000×20%=540,000。 それぞれの金額を合計して税額は 772,500となります。
 表の右の数字は控除額です。たとえの600万だと 上から3番目の区分ですから 600万×20%=120万から控除額427,500を引くと 772,500となり 所得金額をいちいち区分ごとの税率で計算、合算しなくても所得金額からすぐに税額が計算できます。

 話は 山林所得に戻します。

 上記のように所得税は所得金額が多くなれば税率も上昇していきます。
山林所得では 5分5乗といって 税率の区分を 所得金額を5で除した金額で計算 その金額を5倍した金額が税額となります。 つぎに5分5乗方式を織り込んだ税額表を載せておきますので税額がどれだけ違うのかを計算してみてください。

 【 山林所得に係る税額表  平成27年分以降 】
  1,000円 ~  9,749,000円5%0円
 9,750,000円 ~ 16,499,000円10%487,500円
16,500,000円 ~ 34,749,000円20%2,137,500円
34,750,000円 ~ 44,999,000円23%3,180,000円
45,000,000円 ~ 89,999,000円33%7,680,000円
90,000,000円 ~ 199,999,000円40%13,980,000円
200,000,000円 ~45%23,980,000円
(国税庁 平成27年分山林所得の申告のしかた(記載例) より)