2016年1月1日時点の全国の公示地価が発表されました。

全国の2万5270地点の地価です。 2015年は2万3380地点だったので対象の標準地は少し増えました。
みなさんの住んでみえる土地は上がりましたか?

公的な土地価格として他には  『 基準地価 』 『 路線価 』 『 固定資産税評価額 』等があります。

『 基準地価 』は 都道府県が調査の主体となり昭和50年以降毎年実施されています。 (公示地価の調査主体は国です。) 公示地価と基準地価は不動産鑑定士による更地とした場合の評価額に基づき価格が決定されます。

『 路線価 』は 相続財産、贈与財産である土地の評価に用います。 
 公示地価、基準地価が土地そのものの評価額であるのに対し 文字通り 路線に対して 1㎡当たりの単価を表したもので その路線に面した土地の評価は その路線価をベースとして 評価財産基本通達の規定に従って 路線に接している距離や奥行き、土地の形状などを考慮して求めます。

『 固定資産税評価額 』は 固定資産税路線価に基づき一つ一つの土地について決められます。

自分が土地を売買する時にはどれを参考にすればいいのでしょうか。

公示価格の基準点が近くになければ全く参考にならないでしょうし、近くに基準点があったからと言ってその地価がそのまま使えるわけでもないでしょう。

路線価から簡単に評価額を求めることとは難しいでしょう。

もともと 土地価額は売り主と買主の思いにより大きく変わるものではないでしょうか。

需要と供給の関係がはっきり表れるものですよね。
Aさんにとっては高く思える価額でも その土地がどうしてもほしいBさんにとっては安い価額かもしれません。

路線価にしても 公示価格にしても その評価の基準が一定ならば 土地の売買価額そのものとは乖離していても近隣の土地との比較に使うにはいいかもしれません。

相続に係る土地の評価で、規定に従った評価額に相続人の方が納得されないことも多々あります。
ご自分の思いと画一的な評価方法から求める価額に開きがあることは十分考えられることです。
使い勝手とか周辺を含めた評価対象の土地の状況を考慮した評価方法により評価することはするのですが。

定価、参考上代がある製品でも適正価格がいくらなのかわからないのですから 土地についてはなおさらですよね。