平成28年4月10日の日本経済新聞に 『迷子の土地 全国で拡大』というコラムがあります。
土地の持ち主や境界が不明となっているため有効活用が滞る事例が各地で相次いでいるのだそうです。
 
 東日本大震災の高台移転に関しても同じような内容の報道を目にしました。
国としても行政が土地の有効活用がこういった土地が存在することにより滞ることがないように『不明裁決申請に係る権利者調査のガイドライン』を出しています。

 親が山林を所有していても 子供はこのあたりの山ということしか知らないという話も多く聞きます。 山林は共有が多く 境界線も「この岩を目印」みたいな共通認識のみでされていることも多いようです。

 山林から生活の糧を得るということも最近はないのでしょうから『山林の所有権』は放置され、相続がおきても所有権の移転登記はしない人がいるようです。 山林のみならず 親の所有していた土地についても 親元を離れたところに生活基盤を確立している子供にとっては同様で 所有権の移転登記をしないでそのままにしているものも増えているそうです。
 相続が2代目、3代目と続けば所有権の相続人を探す労力は大変のものになることは想像に難くありません。

 ご自身が今住んでみえる土地家屋についてもしかり。

 名義人がもしすでに亡くなってみえる方でしたら 早々に名義人を変更してください。
 「名義を変えるのが面倒」だからとか、「ほかの相続人は自分がこの家に住むことに何の不平不満もなく認めているから名義を変える必要はない。」と思ってみえる方。 今は良くても明日はわかりません。

 正しい名義に変えること。 これは 相続 を 争族 としないための手間の一つです。