書式が変わってましたよね( 参考 年末調整 始まりますね。(^_-)-☆ ) 本人やら家族やらのマイナンバーを書く欄がありました。 マイナンバー記入されました?
提出方法によっては多数の人が見る可能性がありますよね。
多数の人が見ることができる書類にマイナンバーを書くのって不安ありませんか?
国税庁HPのマイナンバーFAQ 平成28年3月31日現在の源泉所得税に関するFAQに次のような取扱いが記されています。
『 Q1-5-1 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨の記載をすることで、マイナンバー(個人番号)の記載に代えることはできますか。
(答) 平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますので、前年と変更がない場合であっても、原則、マイナンバー(個人番号)の記載を省略することはできません。
しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済み のマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等のマイナンバー(個人番号)を確認し、確認 した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載しなくても差し支えありません。
なお、給与支払者において保有しているマイナンバー(個人番号)とマイナンバー(個人番号)の記載が省略された者に係る扶養控除等申告書については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。』
また 次のFAQでは同様な取り扱いができる書類として次のものが列挙されています。
- 「給与所得者の保険料控除申告書」
- 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」
- 「従たる給与についての扶養控除等申告書」
- 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
- 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
- 「退職所得の受給に関する申告書」
この取り扱いに関する注意点、留意点も併せて書かれていますので、この取り扱いをされる方は国税庁HPなどで必ず確認してください。
そして平成28年度税制改正では この給与所得所得者の扶養控除等(異動)申告書は マイナンバーを記載しなくてよい書類となりました。(平成29年分以後の所得税について適用されます。)
当然給与等の支払者は 扶養控除等申告書を提出する者及びその申告書に記載すべき配偶者、扶養親族のマイナンバーその他の事項を記載した帳簿を備えなる必要はあります。
平成28年度税制改正ではこのほかにも多数の書類にマイナンバーを記載しなくてもよくなります。
マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(H28.3.31現在)は財務省のHPにありますので気になる方はご覧ください。
マイナンバーは取り扱う側についても個人情報保護委員会が定めるガイドラインに従い適正な取り扱いをしなければなりません。
会社にとっても マイナンバーをガイドラインに従って別の書面や電子ファイルで管理したほうが安全性などが担保でき かつ事務負担が軽減できるといったメリットもあります。
今後も利便性と安全性を高めるためにどんどん改革を進めてほしいものです。