インボイス方式導入を機に 『 業者さん相手に商売して見える方は皆さん課税事業者を選択しましょう。 』
税収の面から言っても税制改正はそういった方向に向かっていると感じます。
新聞の記事も 軽減税率導入と必ずセットで 財源 って出てきますから。

 インボイス導入で困る事業者の方に 古物を扱う方も含まれます。
古物を扱う方はいわゆる骨董品屋さんだけでなく 古本屋、古着屋 中古自動車販売業者 最近では スマホの中古を扱う店も増えてますよね。

 こういった業者の商品の仕入れ先の多くは個人の方ですよね。
 現在は 個人から仕入れた商品であっても消費税等の控除ができますが 一個人ではインボイスが発行できませんから インボイス方式が導入されると納付すべき消費税等から仕入に係る消費税等の控除ができなくなります。

 勝手な想像ですが 個人からの仕入れ価格は消費税が控除できることを前提に決められているのではないでしょうか。
 税率が10%になれば 控除を見越して110万で買い取っていた商品は買取価格は100万なってしまいます。
 買取価格を変えず、売価も変えなければ当然 控除できない分だけの利益が減ってしまいます

 商品である古物の買取価格を下れば商品の買取量が減る。
 買取価格を変えなければ売価を上げるか利益を削ることになる。

 いずれにしても 商売をやってる側からするとよいことではありません。

 マージン課税という方式があります。 欧州の付加価値税で採用されています。

 個人や免税事業者からの仕入について 販売価格と仕入れ価格との差額である利益(マージン)をもとに消費税額を計算するという方式です。
 当然にインボイス方式に組み入れるよう 管理番号を付けた、マージンインボイスを発行して 税が累積しないようにするなどの仕組みもあります。

 日本の税制改正でも採用を前提に論議されているようですがどうなるのでしょうか、興味あるところです。