岐阜の税理士 鷲見のつぶやき

経営や生活にかかる税務の話題を中心に、その時々 自分の気になった話題を取り上げます。 わかりやすくを心がけますので 専門家の方から見れば ? と思われる個所があるかもしれませんがご容赦を。 ( 書いていることは その時の法令に従ってますし すべて私見です。)

相続財産いらないって意思表示いつまでにやればいいの  \(◎o◎)/!

 葬儀を仏教で行われた大体の方が49日とか35日とか言った一つの区切りとなる法要を済ませてからぼちぼち相続税のことも考えなければと動き出されるようです。

スタートラインですでに一か月以上が経過しています。

相続の放棄とかってきかれたことあります?

 マイナスの財産が多かったりすると 相続財産いりませんっていうのが  相続放棄  で、
 プラスマイナスゼロになるまでは負の財産は引き継ぎますけどそれを超える部分は相続しませんというのが  限定承認  っていうんですけど 

ただ借金が多いので相続しませんって言っててもダメで 相続開始の日から3か月以内に家庭裁判所で手続しないといけないんです。

 相続が開始する以前から 大まかな財産がわかっていて相続放棄や限定承認をするって決めてあればいいんですが 亡くなってから財産を調べる場合だと 49日法要を済ませてからだと 一か月半くらいしか時間がありません。

親子間での相続で考えると 大概の子供は親の財産って 一緒に住んでいてもあまり詳しく知りませんよね。

親が元気な時に 死んだときのために 財産全部教えて って子供が言えば 親はお金のむしんするのかと身構えてしまいますよね。

でもやっぱり 親はある程度の年齢になったら相続の話を家族でする機会を持ったほうがいいですよね。

負の財産が多くても 正の財産が多くても。 (^_-)-☆


贈与の勧め (^_-)-☆

税制上贈与の考え方が変わってきたっということは
贈与することを考えましょうということですよ。

例えば 時価6千万円の土地があるとしましょう。
当然購入費用は6千万円(もろもろの経費は考えないでおきます。)

じゃあ この土地をお孫さんにでも贈与したらどうでしょう。( これもすいません 諸々の費用考慮せず、評価額が6千万円ということで) もらう人が その一年間でこの土地だけをもらったなら 6千万円から贈与税の基礎控除110万円を引いた5,890万円が贈与税の計算のもとになって収める贈与税の額は おおよそ2,600万円

金銭面だけでなくあらゆる面から相続等との比較検討は当然考えなくてはいけませんが、早期に財産移転をすることの利点があるのなら 移転方法として贈与も選択肢に入れて考えたらどうでしょうか。

注) 
土地の移転は、移転する相手や対価により課税の規定がいろいろあります。譲る側・譲られる側双方に関係する税法が多方面にわたりますので 実行する前に税理士等の専門家に必ず相談してください。
   

相続対策って何をするの (?_?)

巷の情報では こうすれば相続税の納付を抑えれます的なものが多いようですね。

確かに相続税対策も重要なことですが、いつかは起こるであろう相続は 3つの視点が必要だと思います。

1つ目は どの財産をだれに相続させるかという視点。

これには 両親が2人とも健在なら片親がなくなったときにはいつかはわかりませんが将来必ずもう一度相続(2次相続って言います。) がおきるわけですから  2次相続も含めた遺産の分割を考える必要があります。

次は 納税資金の視点です。
納税用に現預金を残していくだけでなく アパートなどのお金を生む資産があるのならその資産を移転する方法として 相続、贈与、譲渡などシュミレーションしてどの方法が長い目で見て総合的によいかを見極めるということです。

最後は 相続税対策です。
誰にどの財産が行くかによって 原則的な相続税の評価額から減額できる規定が使えたり使えなかったりします。
これも どのように財産を分割すれば相続税がどうなるかシュミレーションすることが大切になります。

相続対策は こういった視点で複合的にしなければ意味がないと思います。

その中で私が重要と考える視点は 残された人の人生を考えることだと考えます。 だから私は どの財産をだれに相続させるかという視点をまずあげたのです。


いつかはおきる相続 じゃあ相続対策って何をやるの  (?_?)

いろいろなところから 相続発生前に○○しましょうって聞こえてきますよね。

建設業の会社だと アパートを建てましょうとか。 生命保険の会社からは保険に入りましょうとか。
最近では庶民にはあまり縁がないと思っていた信託銀行のCMもよく目にするようになりました。

相続税を納める可能性が高い方はやっぱり 少しでも多く残された方に財産を残そうと 今のうちになにか対策を講じたほうがいいですよ。

でも いきなりお金を使ったり、他人に預けることはしないでください。

敵を知り己を知れば百選危うしからずって言いますよね。

だから まず自分の財産  プラスの財産だけでなくローンなどのマイナスの財産も含めて目録を作ってください。

目録を眺めてどうですか。

預金やすぐに現金化できる証券がある程度あって 相続税が発生しても納税はそこから納付できますか。

不動産や事業用の資産が多くすぐに現金化できるものが少なくて相続税を納めるとき資金をどこかほかから工面しないといけない様ですか。

相続対策で必要なことって 税金をいかに少なくするかってことも考えないといけないですけど 残された人たちがその後にどう生活をするか、どう生きてほいいかっていう視点も大切じゃないですか。

だから 目録を作ったら 次に 誰にどの財産を相続させるのか考えてください。

そうしたら 相続した人が納めるべき税金も大まかにわかりますから そこから税金の対策は考えましょうよ。

事業に使っている建物や、今住んでいる家が建っている土地は 税金収めるために売ったらあとの生活が困ってしまいますからちゃんと税金を計算するもとになる評価額を少なくしてくれる規定があったりします。

何が言いたいのかといえば 財産の着地点を考えてからのほうが 相続がおきる前にやったほうが良いこと、相続がおきてからやったほうが良いことがはっきりわかりますよってことです。

当然 方法は一つではありませんから やっぱり専門家の知恵を拝借してくださいということです。

自分で相続税がかかるかわかる (・・? 1 

本屋さんに行くと 相続のに関する本がたくさんあります。


相続税がかかる財産の金額から引くことができる金額(基礎控除額といいます。 金額は民法の規定に基づいた相続人の数によって決められます。)が 平成27年1月1日開始の相続から それまでの金額の6割になりました。

 今まで相続税は関係ないと思っていた人でも相続税を納めないといけなくなった人が増えたということになります。

本を読んでも 自分が相続税を心配しないといけないかどうかわからない方。

おおまかな判断なら結構簡単にできますよ。

 相続財産が 預貯金やすぐにお金に換えられる資産だったら 税金の納付は何とかなるかもしれんなせんが自分のいま住んでいる土地屋敷が財産の大半だったりしたら売って現金化するわけにもいきませんから税金の納付で困ってしまいますよね。

 相続税がかかるかどうか心配な方は一度財産の目録を作ってみて次の方法で計算してみてください。

 相続税の計算をする場合の財産の額は、いろいろな取り決めがあります。
正確さを求めればどうしても税理士などの専門家の手を借りなければなりませんが、とりあえず 大まかな財産の金額をだして自分が相続税の心配をしないといけないかどうか見極めてください。

 
土地建物は毎年役場から送られてくる固定資産税の書類にある固定資産税評価額から計算してください。
土地は1.1倍をした金額、建物はそのままの金額です。 それに預貯金、株などの今の金額を書き出して一覧表にでもしてみてください。

 あと もらえる可能性のある 退職金、生命保険金の額も加えます。
住宅ローンなどの借り入れがあればその残高も拾ってください。

 以上の準備ができたら 国税庁のホームページに 相続税に関する特設サイトがありますから そこで 質問に答える形で入力すると相続税がかかる可能性が高いか低いかを判定してくれます。

 相続税がかかると判定された方。

 ぜひ 一度相続に詳しい専門家に御相談されることをお勧めします。
 相続がおきる前に 財産を有効に活用できる手立て等の有益な情報がキット得られるはずです。