給与所得とは
① 俸給、給料、賃金、歳費、賞与
② ①の性質を有するもの (所得税法28①)とあります。
給与所得には 金銭で受け取ったもののほか ものや商品券などで受け取った場合にも①の性質を有すると認められるものが含まれます。
通勤に係る交通費や 食事代などが支給されている場合 税法の規定を超える部分は給与所得となります。
また 勤務先から表彰され 報奨金などとして金品を受け取った場合にも給与所得とされることがあります。
所得金額の計算
給与所得の金額 = 給与等の収入金額 - 給与所得控除
給与所得控除の額は 給与等の収入金額に応じて決められていて 平成27年では 1,500万円超の給与等の収入額に対する245万円が限度となっています。
この上限額は 平成28年分については1,200万円超の給与所得等の収入額で230万円となる予定です。
給与所得控除額は 事業所得の場合などの必要経費に相当するものです。
「 事業所得などは その収入にかかる費用を引けるのに 給与所得者は収入に応じた額しか引けない 俺はもっと多くの金を自腹で仕事のために使ているぞ。 」という方には 特定支出控除 という制度があります。
年末調整
給与の明細尾を見ると 源泉所得税 といった項目で所得税が引かれています。
社員の給与から源泉徴収税額表に基づき天引 会社などが本人に代わって納付するものです。
この納付はあくまで 月ごと、賞与ごとの予定計算なので 年末調整 により 正しい納付すべき税金との調整を行います。
年末調整の時に 扶養家族などを記入する用紙や 生命保険などの控除証明書を会社などに出されますよね。
会社などは それらの書類をもとに納めるべき税額を計算しているのです。
でも 2か所以上の会社などから給与をもらってみえる方などは 正しい納付すべき税額が計算できませんからご自分で正しい税額を計算し申告をすることになります。
① 俸給、給料、賃金、歳費、賞与
② ①の性質を有するもの (所得税法28①)とあります。
給与所得には 金銭で受け取ったもののほか ものや商品券などで受け取った場合にも①の性質を有すると認められるものが含まれます。
通勤に係る交通費や 食事代などが支給されている場合 税法の規定を超える部分は給与所得となります。
また 勤務先から表彰され 報奨金などとして金品を受け取った場合にも給与所得とされることがあります。
所得金額の計算
給与所得の金額 = 給与等の収入金額 - 給与所得控除
給与所得控除の額は 給与等の収入金額に応じて決められていて 平成27年では 1,500万円超の給与等の収入額に対する245万円が限度となっています。
この上限額は 平成28年分については1,200万円超の給与所得等の収入額で230万円となる予定です。
給与所得控除額は 事業所得の場合などの必要経費に相当するものです。
「 事業所得などは その収入にかかる費用を引けるのに 給与所得者は収入に応じた額しか引けない 俺はもっと多くの金を自腹で仕事のために使ているぞ。 」という方には 特定支出控除 という制度があります。
年末調整
給与の明細尾を見ると 源泉所得税 といった項目で所得税が引かれています。
社員の給与から源泉徴収税額表に基づき天引 会社などが本人に代わって納付するものです。
この納付はあくまで 月ごと、賞与ごとの予定計算なので 年末調整 により 正しい納付すべき税金との調整を行います。
年末調整の時に 扶養家族などを記入する用紙や 生命保険などの控除証明書を会社などに出されますよね。
会社などは それらの書類をもとに納めるべき税額を計算しているのです。
でも 2か所以上の会社などから給与をもらってみえる方などは 正しい納付すべき税額が計算できませんからご自分で正しい税額を計算し申告をすることになります。