平成28年3月29日付 日本経済新聞に固定資産税を払いすぎたことを突き止めた企業からの返還請求が増加しているという記事がありました。
 
 固定資産税は 固定資産のその年1月1日の所有者が納税義務者となります。

 課税財産の範囲には 土地、家屋のみならず 事業の用に供することができる資産で減価償却費として法人税法又は所得税法の規定により損金の額または必要経費に算入されるもののうち一定のものが含まれます。

 所得税や法人税、消費税などは納税者が自ら税務署へ所得などの申告により税額を確定、この確定した税額を納税者が自ら納付する仕組みとなっています。(申告納税制度といいます。)
 これに対して固定資産税などのように税務官庁が税額を確定して、納税者に納付の通知を行う制度を賦課課税制度といいます。 地方税ではこの方法が一般的です。

 土地や建物の評価額は 『固定資産評価基準』に基づき決められます。
建物の評価額は建築資材の原価を積み上げて計算するので土地に比べその評価は煩雑となり ミスが介在しやすいようです。

 評価額の1.4%が税額となりますから 百億単位の建物だと税額は何億円にもなります。

 毎年 4月には 各市町村で土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができますし、有料とはなりますが通年で固定資産課税台帳の閲覧もできます。
 固定資産税が 同じような土地、建物の人と比べて過大と思われる方 一度確認をされてみてはどうですか。

 なお 原則として 固定資産税の還付は5年までしかさかのぼれません。